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2004年3月1日施行の改正派遣法では、紹介予定派遣についていくつかの変更があります。

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紹介予定派遣における「派遣」期間の上限について
  今回の改正によって「紹介予定派遣を受け入れる期間」が明文化され、同一の派遣労働者を「派遣」で受け入れられる期間は、最長6ヶ月と定められました。

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紹介予定派遣前の「面接」について
  これまで紹介予定派遣の「派遣」期間は「派遣法」の適用を受けていたため、事前面接は禁じられていました。しかし、今回の改正によって「派遣労働者を特定することを目的とする行為」を禁止する条文の中で「紹介予定派遣を除く」ことが明示され、「紹介予定派遣」に限って、以下のことが可能になりました。
派遣受け入れ前の面接実施、履歴書の提出を求めること
派遣受け入れ前および派遣期間中の直接雇用時の求人条件明示
派遣受け入れ期間中における、直接雇用の意思確認・採用内定

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結果として「紹介」を希望しなかった理由の通知方法について
  「理由の通知」については、改正以前は「通知する」という行為を求める記述のみでした。改正によりその方法論が具体化され、派遣先は派遣元からの求めがあれば、その理由を「書面」「ファクシミリ」「電子メール」のいずれかで明示するよう定められています。

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特定の年令層に絞った「年令制限」を行うことについて
  特定の場合を除いて、年齢を理由とした制限を行うことはできません。
以下に記載するような場合において、派遣元および派遣労働者にその理由を説明すれば、「年齢」による制限を行うことが認められます。
※例
長期勤続によるキャリア形成のため、新規学卒者など特定の年齢層を求める場合
労働者の年齢構成を維持または回復するため、少ない年齢層を補充する必要がある場合
定年年齢や継続雇用の最高雇用年齢と、業務能力の形成にかかる期間との兼ね合いから、特定の年齢
以下を求める場合
賃金規定など就業規則との関係から、特定の年齢以下である必要が生じる場合
特定の年齢層を対象とした商品の販売やサービス提供において、業務を円滑に進めるために特定の年齢層を必要とする場合など
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